保険医療機関及び療養担当規則に基づく院内掲示
■九州厚生局への届出に関する事項
当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
【基本診療料】
機能強化加算
時間外対応加算 3
明細書発行体制等加算
【特掲診療料】
在宅療養支援診療所
在宅医学総合管理料
施設入居者等医学総合管理料
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
■病院指定事項
生活保護法に基づく指定医療機関
難病医療費助成指定医療機関
【機能強化加算】
当院では『かかりつけ医』機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
当院は地域の他の医療機関と連携し、包括的な診療を担う医療機関となります。
①患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
②専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
③健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
④保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
⑤診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
【明細書発行体制加算】
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。明細書には個別の診療内容が記載されるものですので、その点はご理解いただき、発行を希望されない方は、会計窓口にてお申し出ください。
【外来・在宅ベースアップ評価料】
現在、物価は上昇しており、また他業界は賃金が上がっています。そのため、医療機関でも医療関係職種に対する賃金改善が求められています。ベースアップ評価料は、対象職員の賃金水準を向上させるために設けられております。
初診料...6点
再診料...2点
在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外) 28点
在宅患者訪問診療料(同一建物居住者) 7点
【一般名処方加算】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名 処方(一般的な名称により処方せんを発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
【外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算について】
当院は院内感染防止対策として、次のような取り組みを行っています。
・感染管理者である院長が中心となり標準予防策に従い、職員全員で院内感染対策を推進します。
・標準的感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会に参加します。
・感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と動線や診療時間を分けて診療を行います。
・抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用します。
・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
・受診歴の有無にかかわらず、発熱やその他感染症を疑わせる症状を呈する患者さんの受け入れを行います。
上記対応に伴い、外来感染対策向上加算:6点(月1回)を算定しています。
また、感染症が疑われる方(下痢、嘔吐、発熱、咳など)は発熱患者等対応加算:20点を算定しています。
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。